どんな方法にもメリットとデメリットがある
様々な方法論が飛び交っておりますが、その有効性やメリット、デメリットを説明できるプロは本当に少ないです。
ハートスペースでは、相談者さんに対して、ダメな事はダメと伝えよう!とお伝えしている以上、ブレる訳にはいかないのです。
それでは本題へいきますが、法律家に依頼した場合の二次被害についてお話します。
行政書士は法律家ではないですが、今回は含めてお伝えします。
デメリットをしっかりプロが相談者さんに伝え、認識してもらう事が大切だと思っております。
またメリットだけ書いて集客している方から取ったら耳の痛い話になるかもしれません。
本当に多いのが行政書士が作った意味のない書類の数々です。
証拠が無くても、通知書を送ってしまう事なんて、以ての外ですよ。
結果、言い逃れされて水面下に潜られるばかりか、夫からも責められるだけになります。
書類を作ることが仕事でもその後どうなるのか?をしっかり伝えて、そのデメリットを伝えてくださいよ!
ハートスペースの相談に来られた方がお持ちになられた書類をよくよく目にしますが「何これ?」という内容ばかり。
法律家に対する苦言のようになってきてしまいました。
こんなのもありますが、公正証書(強制執行認諾約款付)を作る意味、これは、支払いを履行させる為、滞ったら強制執行ができる事、公的なお約束なのです。
よくこんな内容を公証人が作ったな・・・と考えられてしまう内容もあります。
簡単に言ってしまえば、お金の問題を紙に残す事なのです。
ここで一つお勉強を、公正証書は公証人役場に持ち込めば誰でも作れます。
委任状さえあれば誰でも代理人になれます。
相談者や依頼者の利益・不利益を、知らない、伝えてない、では大問題ですよ。
月並みになりますが、本当に相談者や依頼者のことを思って一生懸命考え業務を行っている行政書士の先生もいらっしゃいます。
ただ、浮気・不倫問題を扱ってる行政書士には殆ど、このしっかりした方は見当たりません。
そもそも行政書士は法律相談には乗れないのですから、一般論レベルの話になります。
まぁ、書類を作る相談であり、法律相談では報酬を得ていないという言い訳は簡単にできますが。
書類は作りませんが、報酬を得ない法律相談には私でもできる事になってしまいます。
代書屋さんなので書類を作らないと、商売にならないのも分かります。
もし相談者さんであるあなたが、内容証明を勧められている、公正証書の効果とデメリットを聞いていない、夫婦間契約を勧められている。
こんな状況でしたらその書類が、どんな内容で、誰と誰の事か?何のために作るのか?をしっかり聞いてください。
もししっかりした返事が返ってこないようならハートスペースにいつでも御相談下さい。
しっかり、メリットとデメリットをお伝えします。