愛人に内容証明を送る意味
最近は「内容証明を送ってやりました」という相談はものすごく減っております。
しかし「内容証明を送る事はどうでしょうか?」という相談は多いです。
確かに、何かやってやりたい、不倫を終わらせたい、直接は嫌、怒っている事を分からせたい。
という方にとっては魅力的に映っているのかもしれません。
ただ、内容証明でそれが伝わると思いますか?それは無いと思います。
内容証明を始まりとして、怒涛の攻撃を休まずに愛人にぶつけられれば違うかもしれません
ただ、内容証明の内容って「相手の出方を待ちましょう」だったり、これで様子をみては?というような感じになります。
ではいつまで待ちましょう??
夫の浮気、不倫が発覚した、愛人の所在もわかった、これで内容証明という気持ちになってしまった、またはそのようにアドバイスをされたという方にピンポイントでお伝えします。
あなたが仕入れている法律知識は、愛人も夫も持っていると思ってください。
愛人の元へあなたから内容証明が届いた時、愛人は何を考えるでしょうか?
1位がシタ夫への相談、2位ネット検索、3位法律相談なのです。
ネットの中にも対処法はたくさん載っております。
また、シタ側を擁護する弁護士も数多く存在します。
それでも愛人から返事が来て、事実無根、反対に訴えられる、不貞行為を否定されたらどうしますか?
裁判まで行いますか?放置しますか?
裁判の覚悟と証拠がそろっているのならOKです。
とことんやってやるという気持ちがあるのなら良いです。
でも【とりあえず】の気持ちで送る
法律家から「内容証明を送って様子をみましょう」と言われた程度なら送るのはストップです。
それでも内容証明を送りたいと考えているのなら、必ず弁護士名で送るようにしてください。
行政書士は代理人にはなれません。
弁護士から内容証明を送った場合そのあとの交渉から対応までを弁護士が行えます。
一部の司法書士(認定司法書士)の場合は140万円までという壁があります。その金額までの請求可能です。
よくよくネット上で見ますのは、行政書士の職印を押しますので安心ですって?
行政書士が代書しただけなのです。
代理人になってくれる訳ではありません。
内容証明は宣戦布告なのです。
その後、どうしますか?という事をしっかりと考えてください。