法律はサレた側だけの味方ではありません
気持ちや感情や想いというものは法律で縛る事、これは不可能です。
もっと言えば、法律によって慰謝料請求ができても、愛人排除は出来ないという事。
不倫を事件として考えた場合、事件勃発、責任追及、それが全うされた時点で終了になります。
その先の不倫がどうなったのか?ここは論点ではありません。
どう考えても、不倫が終わる理由はそこにはありませんよね?
判決では難しいですが、和解になった場合、再接触の禁止や違約条項を取り付ける事もできますが、同じ事ですよね?
結局、不倫をしている輩はバレなければOKという考えなのです。
今日、話題にしたいのは、法を使わないまでも、夫や愛人との話し合いの際、相手を脅かすために法律用語を使ってしまう話し合いの事です。
浮気や不倫が発覚して、話し合いをした、問い詰めた、この時に正論や法律論を言ってしまう方が多すぎます。
多くの場合、この用語が飛び出した瞬間に、夫からは逆切れにあいます。
責任、慰謝料、不法、違法、コンプライアンス、訴える、有責配偶者。
あまり使わない方がよろしいと思います。
それと「あなた方がしている事は不法行為よ!」「会社にバレたらコンプラは?」「あなたは有責配偶者だから」
正しいですが、喧嘩になりますよね?
話合いをした場合に陥り易いのが、言い負かしたい、勝ちたい、謝罪させたいという感情。
だからこの法律用語が出てしまいます。
だって正しい事ですからね。
でも夫にあなたの気持ちを知ってもらう為には、この法律論が足かせになったりするのです。
多くの夫は間違った事をしている事は分かっているんです。
あなた自身が気持ちを強くする為に、知識を入れる事は必要だと思います。
有責配偶者や離婚届けの不受理届、これらは保障の材料でしかないのです。
振りかざすものでもありませんし、それで勝敗を決する事ではありません。
不倫の証拠があれば、夫を有責配偶者にする事はできるでしょう。
でも有責配偶者にしてできる事は離婚の回避です。