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有責配偶者 - |不倫浮気カウンセリングは浮気・不倫被害者救済センター

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夫婦再構築コラム|浮気・不倫被害者救済センター

有責配偶者

カテゴリ: 浮気・不倫問題の解決へ向けて 公開日:2020年06月21日(日)

有責配偶者のお話は法律論になりますので

あまり深くお話するのもなぁと避けておりました。

 

この見解も解釈もその方によって様々になるので

答が無いと言っても過言ではないです。

 

この弁護士はこれでいける!と言った

 

あの弁護士はちょっと弱いですね!と言った

 

と同じ証拠を確認してもらったとしても見解は様々なのです。

 

これはその弁護士の力量は関係ありません。

 

判例や慣例に照らし合わせて判断しているのです。

 

それが答のない法解釈なのです。

不貞という不法行為と不貞による有責性

 

これは別に考えた方が良いです。

不法行為により慰謝料請求ができる期間は

その不法行為を知ってから3年です。

 

だから慰謝料請求の時効は3年と言われております。

もうすぐ3年経ちます。

慰謝料請求をするかどうか迷ってます。

 

という記事を読まれた事も多いと思います。

有責性というものは何かと言いますと

 

自ら夫婦継続が難しい理由を作った人

 

簡単に説明するとこんな感じです。

これはサレた側への話になりますので

有責配偶者というのは法定離婚事由というものがあり

それを持って離婚ができる

という解釈になる訳です。

 

裁判所はこの逆を解釈していると言えますね。

 

サレた側からはこの有責性を持って離婚請求ができる

 

しかしシタ側は有責性がある限り人道的に離婚の要求はできない。

 

という事なのです。

もう一つ重要になってくるのは

この有責性というもの消える事はないのか?

 

この点です。

 

これは残念ながら消える時があるのです。

 

例えば不倫を夫がして、不倫をやめたと言った

その後修復する為に夫も努力した。

 

でも性格の不一致として離婚を申し立てた。

 

これは通ってしまう訳です。

一生償わせてやる!

 

このモードに入ってしまった方

少し注意が必要になります。

 

だから有責配偶者にする為に証拠を撮る

 

という考え方は捨てた方が良いです。

 

ハートスペースでは証拠に拘ります。

 

それはなぜなのか?

 

それは何が起こっているのか知る為です。

 

夫婦再再構築は夫婦再構築であり

 

離婚回避は離婚回避でしかないのです。

 

証拠はお守りという考え方も注意が必要になります。

御注意下さい。

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